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「中日和約」答客問 (日文版)

  • 資料來源:條約法律司

「中日和約」に関するよくある質問


1.「中日和約」の正式名称は?

答:中国語名は「中華民国與日本国間和平条約」(略称「中日和約」)であり、日本語名は「日本国と中華民国との間の平和条約」(略称「日華条約」)である。英語名は、“Treaty of Peace between the Republic of China and Japan”である。

 

2.「中日和約」の調印日・調印地及び発効日は?
答:民国41年(1952年)4月28日に、中華民国と日本国の両国政府が台北賓館において調印した。同年8月5日に台北賓館で批准書を交換し、発効した。

 

3.中華民国側から交渉・調印に臨んだ政府代表は?
答:葉公超外交部長が全権代表を務め、「中日和平会議」において河田烈団長率いる日本側代表団との複数回にわたる交渉に臨んだ。
葉公超はイギリスケンブリッジ大学で文学修士を取得した著名な学者・外交専門家。

 

4.「中日和約」の主な内容は?
答:「中日和約」は全14条で、主な目的は次のとおりである。
(1)双方の戦争状態(戦争行為は民国34年(1945年)8月15日に事実上終了しており、9月2日に日本政府が「降伏文書」に署名していたが、形式上、戦争状態の終了のためには平和条約が必要であった)を正式に終了させること。
(2)戦後の二国関係の確認(領土、戦争賠償、財産、人民などの問題処理)。
当該和約の重点は次のとおりである。
(1)中華民国と日本国の戦争状態の終了宣言(第1条)。
(2)「サンフランシスコ平和条約」に基づき、日本は台湾・澎湖・南沙諸島・西沙諸島に対する一切の権利を放棄する(第2条)。
(3)双方の国民の財産と請求の処理は、中華民国政府と日本国政府の間で別途特別な処理方法を協議することとする(第3条)。
(4)日本は民国30年(1941年)以前に中国と締結した一切の条約が、戦争の結果、無効となったことを承認する(第4条)。
(5)中華民国国民には全ての台湾及び澎湖住民を含むべきであることを確認する(第10条)。
(6)その他、経済貿易・航空・漁業協定に関しては別途協議して定める(第7・8・9条)。

 

5.「中日和約」と台湾の領土主権の関係は?
答:日本は民国34年(1945年)8月15日に中米英ソ4国による「ポツダム宣言」(Potsdam Proclamation)(ソ連は同年8月8日に正式に参加)を受け入れ、無条件降伏を宣言した。また、同年9月2日に米国の戦艦ミズーリで「降伏文書」(Instrument of Surrender)に署名し、「ポツダム宣言」を履行することを再確認した。「ポツダム宣言」第8条では「カイロ宣言」(Cairo Declaration)の条件を履行しなければならならず、日本の領土は本土四島に限られると規定している。民国32年(1943年)12月1日に発表された中米英3国による「カイロ宣言」では、戦後日本が東北4省と台湾・澎湖を中華民国に返還することを具体的に要求している。従って、中華民国政府は「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」及び日本「降伏文書」という3項の重要な合意とコミットメントに示されている条項に基づき、台湾と澎湖に対する領土主権を回復し、同年10月25日の台湾光復正式宣言以来、台湾を統治している。その7年後、民国41年(1952年)に調印された「中日和約」では、条約の形式で台湾の領土主権が中華民国に帰属することが再度確認された。

 

6.「中日和約」と「サンフランシスコ平和条約」の関連性は?
答:民国40年(1951年)9月8日、48カ国の国連加盟国(ソ連・ポーランド・チェコスロバキアの共産国は、後に退席して抗議)が参加したサンフランシスコ講和会議に日本も参加し、米国のサンフランシスコで「サンフランシスコ平和条約」(Treaty of Peace with Japan、またはSan Francisco Peace Treaty)が調印され、民国41年(1952年)4月28日の発効により、連合国と日本の戦争状態が正式に終了した。
「中日和約」と「サンフランシスコ平和条約」の間にある密接な関連性は次のとおりである。
1.「中日和約」第2条は、「サンフランシスコ平和条約」における「日本国は台湾と澎湖諸島及び南沙諸島と西沙諸島に対する一切の権利、権原及び請求権を放棄する」という規定を遵守している。
2.「サンフランシスコ平和条約」第4条では、日本と放棄した各領土の行政当局との間で特別な処理方法を協議することを規定している。また、第26条では、日本との間で戦争状態にあるが、当該平和条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一のまたはほぼ同一の二国間条約を締結する準備を日本が有することと定めている。「中日和約」は前述の「サンフランシスコ平和条約」が締結を定めている二国間条約に基づくものである。
3.「中日和約」第11条では、この条約及びこれを補足する文書に別段の定めがある場合を除くほか、中華民国と日本の間に戦争状態が存在した結果として生じたいかなる問題も、「サンフランシスコ平和条約」の関連規定に従って解決することとする、と説明されている。

 

7.「サンフランシスコ平和条約」で、日本は台湾・澎湖諸島の主権放棄を宣言しただけで、中華民国に返還すると言明しなかったのはなぜか?
答:中国内戦と朝鮮戦争が同時進行していたという極めて複雑な当時の国際情勢に基づき、各国は締結時、共通認識に達し、サンフランシスコ平和条約第2条で、日本による領土放棄宣言を採択したが、どの国へ返還するという様式については明言しなかった。また、当事国と日本の両者に対して、別途条約を締結して台湾・澎湖、千島列島、樺太島、南極海、南沙諸島などを含む領土問題を解決する権限を付与している。但し、「サンフランシスコ平和条約」への署名如何を問わず、台湾の主権は民国34年(1945年)10月25日に中華民国への返還が完了されている。その法理の根拠は「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」及び日本の「降伏文書」という3項の重要な合意とコミットメントである。この主権移譲は、民国41年(1952年)の「中日和約」において、再度正式に確認されている。

 

8.「中日和約」において日本が台湾・澎湖の領土主権を中華民国に返還したということを示す具体的な規定はあるのか?
答:「中日和約」の序文には、双方締結国とは中華民国と日本国であると明記されている。第3条では、国民の財産と請求の処理について、「中華民国政府と日本国政府の間で特別の処理方法を別途協議する」と指摘している。第10条では、中華民国国民とは、全ての台湾及び澎湖住民を含むと認識することとすると規定しており、本条が指摘するところは、当時600万の台湾住民が全て中華民国国籍を有していたということであり、当然台湾が既に中華民国に返還されていたと認識したからこそこの規定が存在したのである。従って、「中日和約」序文・第3条・第10条を概観すると、日本が台湾を中華民国に返還していなかったと仮定するならば、この規定は無意味で実現不可能なものになるということが分かる。故に、このことから日本が台湾及び澎湖の主権を既に中華民国へ委譲していたという事実と、「中日和約」は中華民国と日本が双方の戦争状態を終了させ、外交関係と友好関係を樹立した二国間条約であるということが確認できる。また同時に、台湾と澎湖の主権が中華民国に帰属するという事実を再確認するものでもある。

 

9.「中日和約」において将来の両国の友好関係を規定している条項はどれか?
答:双方の貿易、通商、航空、漁業協定締結に関する条項である。
「中日和約」には、中華民国と日本が両国の貿易、海運、その他の通商の関係(第7条)、民間航空運送(第8条)、漁業に対する規範または制限及び公海における漁業の保存及び発展(第9条)などに関する条約または協定をできる限り速やかに協議することに努めると明記している。例えば、「中華民国と日本国の間の貿易取極」は民国42年(1953年)6月13日に調印・発効している。

 

10.民国61年(1972年)の日本による「中日和約」の終了の一方的発表が台湾の地位にどのような影響を与えたか?
答:影響はない。
民国61年(1972年)、日本が中共と外交関係を樹立した後、日本の大平正芳外相が記者会見で民国41年(1952年)の「中日和約」の終了を一方的に発表した。但し、この動きは台湾の地位に全く影響を与えていない。その理由は次の2点である。
1.中華民国による台湾・澎湖の主権回復は、民国32年(1943年)のカイロ宣言、民国34年(1945)年のポツダム宣言、民国34年(1945年)の日本「降伏文書」という3項の重要な合意とコミットメントに基づくものである。これらの合意とコミットメントは、民国34年(1945年)10月25日当日またはそれ以前に実施完了し、発効している。台湾の主権が中華民国に回復されてから既に27年が経過しており、当然ながら上述の日本による一方的な声明の影響は受けない。
2.国連の「条約法に関するウィーン条約」(Vienna Convention on the Law of Treaties)第70条の規定によると、条約の終了前に条約の実施によって生じていた当事国の権利、義務及び法的状態は、影響を受けないとされている。中日和約は、民国41年(1952年)8月5日、すでに法律上履行完了し、発効していた。従って当然ながら影響を受けない。(ウィーン条約法条約は「条約の憲法」であり、国際法学者により「国際慣習法」(customary international law)の地位を有すると公認されており、各国の条約に関する問題はすべてこの適用を受けている。)  

 

11.「中日和約」は「サンフランシスコ平和条約」同様、日本が台湾に対する一切の権利(主権を含む)を放棄すると規定していながら、中華民国に返還すると明言していないことは、「台湾の地位が未定」であることを暗示しているのではないか?
答:台湾の地位に不確定の問題は存在しない。1895年5月8日の下関条約発効による台湾の日本に対する割譲以前は、台湾の主権は中国に帰属していたが、この日を境に台湾の主権が日本に移譲された。その50年後、日本が敗戦で中華民国を含む連合国に無条件降伏し、民国34年(1945年)10月25日、中華民国政府は日本「降伏文書」など3項の重要な合意とコミットメントに基づき、台湾に対する主権行使を回復した。この日以前は台湾の主権は日本に、この日以降は台湾の主権は中華民国に帰属する。従って、台湾の地位に不確定の問題は存在しない。
前述のとおり、民国34年(1945年)8月15日に日本が「ポツダム宣言」を受け入れ、降伏を発表し、9月2日に日本政府が「降伏文書」に署名し、連合国に正式に降伏してから、民国34年(1945年)10月25日に中華民国が台湾に対する主権行使開始を宣言するまでの間に、台湾と澎湖が中華民国に返還された件は、既に法律上実施完了し、発効している。日本は、「中日和約」の中で、過去に行った正式かつ法的効力を有する合意とコミットメントを、条約という形式で再度正式に確認したに過ぎない。事実上、当時、既に台湾の主権は法的効力を有する3項の重要な合意とコミットメントに基づき中華民国に移譲され、ほぼ7年が経過していた。
従って、いわゆる「台湾地位未定論」という言い方は不正確である。「台湾地位未定論」者は、単に「中日和約」第2条において日本が台湾と澎湖を放棄した後、どの国に返還するのかを明言してないことだけに着目している。しかし、第2条の内容は「サンフランシスコ平和条約」の内容と重複しているもので、「サンフランシスコ平和条約」は日本が各国との間で特別な処理方法を締結するよう求めており、「中日和約」は正に当該項の規定に基づき、日本と中華民国が平和条約を締結し、1945年以来、台湾の主権が既に中華民国に移譲されている事実を確認したものである。さもなければ、日本は「サンフランシスコ平和条約」において既に台湾と澎湖に対する一切の権利を放棄しているのに、改めて中華民国と単独で平和条約を締結する必要はないのではないか。しかも、当時、いずれも主権行為である住民の中華民国国籍回復や地方政府の設立、地方選挙の実施などを行っており、中華民国が台湾に対する主権を行使してから既に7年の月日が経過し、その間もどの国からも異議は提示されていなかった。民国40年(1951年)の「サンフランシスコ平和条約」及び民国41年(1952年)の「中日和約」の目的は、条約の形式で台湾の領土主権が中華民国に帰属することを再確認することにあったのは明らかである。