跳到主要內容區塊

馬總統致詞稿 (日文版)

  • 發布單位:本部
  • 資料來源:公眾外交協調會

 

「中華民国と日本国との間の平和条約発効60周年記念特別展及びシンポジウム」における挨拶文

司法院頼院長、総統府曽秘書長、国家安全会議胡秘書長、外交部楊部長、国史館呂館長、各部会の首長、学界及び財界のリーダーの皆さん、外交界の先達の皆さん、貴賓各位、並びにご列席の皆さん、今日は。
本日は「中日平和条約」発効60周年にあたり、外交部と国史館はわざわざ調印の場所であった台北賓館で特別展示会とシンポジウムを行い、歴史的で尚且つ現代的な意義を持つ記念日に、私がご招待を受け、参加出来ることは大変光栄に思っています。

一、「下関条約」から「中日平和条約」に至るまで

1894年日清戦争で清国が大敗し、国土の割譲と賠償が強いられました。1895年の「下関条約」により、清国は遼東半島、台湾と澎湖諸島を日本に割譲しました。1941年12月9日、中華民国政府は単独で4年間も抗戦した後、日本に宣戦布告をし、それと同時に「下関条約」を含める中日間のすべての条約や協定を破棄しました。
1943年12月1日、中米英三カ国が「カイロ宣言」を発表し、日本に「中国から占領した領土、例えば東北(満州)、台湾及び澎湖諸島を中華民国に返還せねばならない」と要求しました。1945年7月26日、「ポツダム宣言」の第8条には、「カイロ宣言」の条項は履行されるべきと規定し、8月14日、日本天皇が「ポツダム宣言」を受諾し、無条件降伏と宣告しました。9月2日、日本が東京湾においてアメリカの戦艦ミズリー号で「降伏文書」に調印し、「ポツダム宣言」の受け入れを明らかにしました。これはいずれも戦時下での連合国諸首脳によって具体的に承認され、法的効果をもつ国際的文書で、日本が東北(満州)、台湾及び澎湖諸島を中華民国に返還すべきだと確認されました。この三つの文書は、米国務省が出版した「1776-1949米国条約とその他の国際協定全集」に盛り込まれ、更に「日本降伏文書」が「米国法規全集」と「国連条約集」に編入されています。
「中日平和条約」は、実は「サンフランシスコ平和条約」の延長です。「サンフランシスコ平和条約」が1951年9月8日に調印された際、海峡両岸は招待されなかったため、平和条約の第26条に、参戦国に日本との個別条約を結び、領土問題を解決するとの権限を授与しました。「サンフランシスコ平和条約」が1952年4月28日、正式に発効する7時間半前、中華民国外交部長葉公超と日本国全権代表、元大蔵大臣である河田烈がそれぞれの政府を代表して「中日平和条約」と交換公文第1号に調印し、同年8月5日、即ち60年前の今日、正式に発効しました。

二、「中日平和条約」で台湾が中華民国に返還されたことを確認

1945年9月2日、連合軍統帥が日本の降伏を受諾した後、中国における日本派遣軍は9月9日、南京で中華民国政府に降伏しました。同年10月25日、中華民国政府は正式に台湾を接収して、主権を行使し始めました。例えば、台湾をわが国の一つの省に回復、台湾、澎湖地区住民の中華民国国籍への回復、省政府を設立し、地方自治体の代表の選挙を行いました。当時、諸外国政府からいずれもこれに対して異議申し立てをしませんでした。
「中日平和条約」の主な内容は四つあります。第一に、正式に両国の戦争状態を終了させること(第1条)。第二に、日本が台湾、澎湖諸島、西沙諸島、南沙諸島に対するすべての権利を放棄すること(第2条)。第三に、両国が1941年12月9日以前に締結されたすべての条約、協定(下関条約を含む)は無効だと確認すること(第4条)。第四に、台湾、澎湖地区の住民が中華民国の国籍を有することを確認(第10条)。また、交換公文第1号の内容は、この平和条約は現在或いは今後中華民国支配下のすべての領域に適用すると定められています。実は、中日平和条約の主な内容は、1945年台湾が復帰した後、既に実行されました。平和条約はただ国際法によって、形式上の確認手続きを完了しただけです。中日平和条約が調印されたため、日本の裁判所は1950、1960年代の判決が、台湾の主権は中華民国に属することを承認したわけです。
「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、「日本降伏文書」、「サンフランシスコ平和条約」、「中日平和条約」とその交換公文第1号により、台湾は中華民国に返還されたことを確認しました。同じ法理と事実を踏まえて、台湾の付属島嶼である釣魚台列島は、台湾とともに中華民国に返還されるべきです。1972年9月、日本と中共が国交樹立した時、日本が一方的に「中日平和条約」を破棄すると発表しましたが、1969年の「条約法に関するウィーン条約」の第70条に、条約の実施によって発生した権利、義務或いは法律情勢は、条約中止の影響を受けないと定めています。しかも、中華民国はすでに1945年に台湾、澎湖に対する主権を回復しました。それゆえ、台湾、澎湖は中華民国に属する法的な立場は変わりはありません。

三、「中日平和条約」の歴史的意義と現代的意義

「中日平和条約」の発効は、台湾が中華民国に属することを確認し、中華民国の国際的地位を向上させ、これは「中日平和条約」が示した歴史的意義です。一方、「中日平和条約」も中華民国と日本との外交関係を回復させました。これは「中日平和条約」の現代的意義だと思います。
私が2008年総統に就任して以来、対日関係を「特別なパートナーシップ」だと位置づけています。そして、2009年を「特別なパートナーシップ促進年」と定めました。この4年余り、両国は青年交流、札幌事務所の開設、投資取り決め、航空取り決め等の分野において具体的な成果をあげました。さらに、日本の国会が法改正や法律制定を通じて、日本在住の華僑がもっと尊重されるようになり、また故宮博物院の文物の日本展示における障壁も排除されました。そのほか、2011年東日本大震災後、台湾国民が拠出した義援金が世界一で、その後、双方が「絆イニシアチブ」を発表し、お互いの協力関係が更に緊密となりました。実は、現在わが国の対日関係は40年来、最もよい時期だと言っても過言ではありません。日本はわが国第2位の貿易パートナーです。将来、もし経済連携協定を締結することができれば、双方の経済貿易関係の更なる発展に、大きく寄与できると確信しています。

四、「東シナ海平和イニシアチブ」

第二次世界大戦後、北東アジアにはいくつかの領有権を巡る争議が存在しており、北東アジアの安定に影響を及ぼしています。それは、釣魚台列島の他、日本とロシアとの間の北方四島/南千島列島、日本と韓国との間の竹島/独島などが挙げられます。その中で、特に釣魚台列島をめぐっては緊張が日増しに高まり、その事態の発展が関係国の懸念を招いています。
ご列席の皆さん、歴史、地理、地質、使用経緯と国際法から見ても、釣魚台列島は台湾の付属島嶼であり、中華民国の固有領土であり、その行政管轄が宜蘭県頭城鎮大渓里に属することが明白であります。中華民国は国連憲章の平和的に国際紛争を解決する規定に賛同しています。そのため、釣魚台列島問題を処理する際には、次のような原則を堅持しています。即ち、「主権はわが国にあり、争議を棚上げ、平和互恵、共同開発」です。東シナ海が不安定な状態に陥る可能性があることに鑑み、私がここで鄭重に「東シナ海平和イニシアチブ」を提言いたします。
私は、各関係国に次のように呼びかけます。
一、 対立行動をエスカレートしないように自制する。
二、 争議を棚上げにし、対話を絶やさない。
三、 国際法を遵守し、平和的手段で争議を処理する。
四、 コンセンサスを求め、「東シナ海行動基準」を定める。
五、 東シナ海の資源を共同開発するためのメカニズムを構築。
ご列席の皆さん、私が大学時代からずっと釣魚台列島の主権問題に関心を寄せており、積極的に関連の活動に参加し、40年このかた初心は変わっていません。60年前の今日、中華民国と日本はここで正式に8年間に渡り、死傷者2,500万人を超えた悲惨な戦争を終結させました。その死傷者は殆どが中華民国の軍人と国民です。60年来、北東アジア各国の経済が著しく発展し、世界の手本になったので、我々は北東アジアで似たような惨事を再発しないよう願っております。そのために、我々は「東シナ海平和イニシアチブ」を通じて、関係国に現在の北東アジアの領土問題が深刻な事態を引き起こしかねないことを厳粛に受け止め、平和的な方式で争議を処理し、東シナ海の平和を維持するよう呼びかけます。
ご列席の皆さん、国家の主権は分割できませんが、天然資源を分かち合うことが可能です。このイニシアチブを通じて、各国が争議を棚上げにし、連携して東シナ海の資源を開発しようではありませんか。また、この連携の範囲を生態保護、海上救助、犯罪の取り締まりなどに拡大し、国内及び国際社会にこのイシューをもっと重視していただき、そして関係国の連携によって、東シナ海を「平和と連携」の海にしたいと切望しています。
最後に、国民の皆さんが「中日平和条約」の歴史的と現代的意義を理解して、台湾と中華民国の血と血が繋がっている関係をさらに認識し、益々台湾の土地と人民を好きになり、そして釣魚台列島における争議の平和的解決の重要さを更に理解していただければ、幸いだと思います。この度の特別展示会及びシンポジウムのご成功をお祈り致します。どうもありがとうございました。